(2016年12月発行)

 

平成28年分年末調整

対象システム:あくせす給与

 
  平成28年税制改正による年末調整について。

☆ 年末調整−昨年と変わった点

1.

個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられました。

2. 1.に伴い「給与所得の源泉徴収票」の形式が大幅に変更になりました
3. 通勤手当の月非課税限度額が100,000円から150,000円に引き上げられました。

 

☆ 「あくせす給与(PROL)」の変更点

1. 「扶養控除等(異動)申告書」形式で扶養親族及び個人番号(マイナンバー)の登録を可能にしまし
2. 改訂形式で、市区町村、税務署、受給者用に源泉徴収票(給与支払報告書)を印刷できるようにしました。
3. 企業、個人のマイナンバー登録を可能としました。
 

 ≪「あくせす給与」の変更内容≫

個人・法人番号(マイナンバー)の登録
PROL(基本情報)  法人番号の登録

あくせす・給与の「基本情報」画面から[法人番号(マイナンバー)]の登録を行ってください。(
 
PROL(社員マスタ)

個人番号の登録

あくせす・給与の「社員マスタ」画面から[個人番号(マイナンバー)]を登録します。(

画面内の《扶養控除等申告ボタン》をクリックすると、該当する社員の「扶養控除等申告」画面が開きます。(
矢印
     
控除対象扶養親族の登録
 
PROL(扶養親族申告) 

扶養親族の入力

画面右上の(注意)を参照して、扶養控除等申告書の内容を入力してください。

※扶養親族は、帳票には扶養親族、16歳未満、それぞれ4名しか印刷されません。
 
法定調書の作成  
PROL(給与支払報告書) 

給与支払報告書の印刷

年末調整画面上で計算結果を確認した後は「帳票作成指示画面」を開き、源泉徴収簿などの年末調整帳票を作成して下さい。

追加された項目が表示されます。(

※マイナンバーは受給者配布用には表示されません。また、税務署届用には16歳未満のマイナンバーは表示されません。
   
年末調整
   

年末調整計算

例年の年末調整の操作法はこちらをご覧ください。

平成27年の年末調整例
 
(参考)平成28年に改正になった点は以下のページにて確認できます。
平成28年9月以降の厚生年金保険料率の改正について
平成28年4月以降の健康保険料・介護保険料の改正について
   
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