ソフトウェア製品支援情報

(2004年1月発行)

 

 

 

あくせす財務の電子帳票保管について

 

政府のIT(情報技術)戦略本部は、民間企業や団体に義務付けられている決算書類や領収書など財務関係文書について、現在の紙媒体だけでなく、電子化したデータでの保存も認める方針であることを発表しました。(日本経済新聞)

あくせす・財務での電子データ保存については「原始データによる保存法」を紹介しておりましたが、今回の政府方針により、印刷した帳票の電子化による保存も可能となります。

 

電子保存が可能になる財務関係文書の例

l         貸借対照表、損益計算書などの決算書

l         仕訳帳・総勘定元帳などの帳簿類

l         請求書、領収書

l         事業報告書、業務状況報告書

l         定款

■新法案(仮称「e−文書法案」)の概要

新法案は、取引先などから受け取った領収書や手書きの帳票類などを、スキャナーで読み取り電子情報化し、ハードディスクやDVDなどの記録媒体に保存することを認めるものです。

該当文書は、

決算書類のほか税務関係書類や事業報告書など左表に掲げるものになります。

これらの財務関係文書は現在、法人税法や地方税法、証券取引法などで紙での保存が義務づけられており、領収書は7年間保存となっています。

 

 

■電子データの保存

政府は1998年施行の「電子帳簿保存法」で、税務署の承認を得た場合などに限って原本を電子データで作成した帳簿の保存を認めています。しかし原本が紙の場合には認められなかったものが今回の新法案で可能となるわけです。

あくせす・財務での電子帳簿の保管法は以前掲載のページを参考にして下さい。

 

電子データ帳簿保管の法律とシステムの関係

 

 

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